最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1073 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人江口繁の上告趣意第一点について。
所論は、たばこ専売法七一条一号、六二条二項の罰則が白地刑法であると断じ、
これを前提にして右罰則の違憲をいうので考察するに、右罰則は公社からくずたば
こを買い受けた者に対し、該たばこをその買受の際公社の定めた目的以外の用途に
充てることを禁止し、これに違反した場合には刑罰の制裁が科せらるべき旨を規定
したものであるが、右にいわゆる「公社の定めた目的」とは、公社がくずたばこを
売り渡す都度、各買受人との間に当該契約の内容として、同法六二条一項の例示す
る趣旨にのつとり定める個々の使用目的を総括指称するものに他ならないこと右規
定の立言自体に徴して明らかであつて、右の点に関し同規定に所論のように白地が
存するとか、白地の補充を公社に委任したものと解すべき根拠は毫もこれを見出す
ことはできない。
しからば、右罰則をもつて白地刑法に属するとなす論旨は失当であつて、違憲の
主張はその前提を欠き採用することができない。
同第二点ないし第四点について。
所論は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張を出でないものであつ
て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和三七年三月一三日
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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